人が作った作品や発明を守っているのが「知的所有権」と呼ばれるものです。知的所有権の中には特許権、商標権、著作権、著作者人格権などがあります。
人間が作成した「文学・音楽・美術・写真・映画・コンピュータプログラムなど」には、作成した人(著作者等)の権利を保護するための法律、著作権法があります。法律によって著作権者の権利の保護をすることにより、文化の発展に寄与するのが目的です。 パソコンを使えば簡単にコピーをすることができ、いろいろと楽しむことができますが、他人の著作物を侵害しないように気を付けなければなりません。 具体的な著作物の例は(著作権法第10条): ・複製について私的使用のための複製(著作権法第30条)には、「個人的に又は家庭内その他限られた範囲内において使用することを目的とする場合にはその使用者が複製できる」とあります。従って、家で個人的に楽しむのであれば複製をしても構わないということです。 しかし、人の作った著作物をコピーして自分のホームページに載せることはどうでしょう? では、漫画のキャラクターを自分で手書きし、それをホームページで使ってよいかというとこれも「複製」(著作権法第21条)にあたり使用することはできません。キャラクターの特徴が現れていると著作物の複製となります。 次に、人の絵を自分の趣向で色や形を変えた場合、個人で楽しむのは構いませんが、ホームページなどに載せてはいけません。1つ目に「複製」にあたり複製権(著作権法第21条)の侵害になります。2つ目に「同一性保持権」(同第20条)といって著作者に無断で著作物の内容を変更してはいけないことになっています。
他人の顔が写っている写真を使う時にも注意が必要です。人には「肖像権」という権利を持っています。自分の知らないところで勝手に利用されるとあまりいい気持ちがしません。ホームページ等に載せるときには本人の許諾が必要です。 タレントなどの写真も自分のホームページに使いたいところですが、有名人には肖像権の他に財産的価値があるので、勝手に使うことはできません。こちらも本人の許諾が必要です。 ・文章の引用について文章の引用・転載についても気を付けなければなりません。 ・建物の写真について建物の写真を使用する場合は、「公開美術の著作物等の利用」(著作権法46条)により、建築物や公園にある銅像などを写真撮影したり、テレビ放送することは認められています。しかし、写真を撮った人が他人の場合にはその人の許可が必要です。 |
◆ まとめ ◆ホームページを作る時には、文章・絵・写真・音楽など他人の著作物を侵害しないように気を付けましょう。(訴えられるのはイヤだもん・・・) |
| <参考ホームページ> | |
| 社団法人著作権情報センター | 社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)の著作権思想普及を目的とする共通目的基金から助成を受け、開設しています。著作権 Q&Aがとても分かりやすいです。 |
| 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS) | デジタル著作物の権利保護や著作権思想の普及活動を通じて、 コンピュータ社会における文化の発展に寄与しています。 ASK ACCSをクリックすると「著作権・プライバシー相談室」のページがあります。 |
| JASRAC | 社団法人日本音楽著作権協会 著作権の所在を作品で検索することができます。 |
| ネットワーク音楽著作権普及・啓発プロジェクト | 音楽著作権の役立つ情報サイト |